ツナグリーガル司法書士事務所
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相続放棄手続き当事務所がサポートします相続放棄手続き 3万3000円~(税込)
相続放棄を検討するケース
①亡くなった親族の借金の督促が来た
突然、消費者金融等から督促状が届くと『どうしよう』と焦ることと思います。
請求金を支払いない方法として『相続放棄』があります。
②財産はいらないので、他の相続人と関わりを持ちたくない
財産があっても、他の相続人と関わり持ちたくない。遺産分割協議などの相続手続きに関わりたくない場合、『相続放棄』という方法があります。
相続放棄とは
相続放棄とは、亡くなった方の家や貯金といったプラスの財産、借金といったマイナスの財産を含めた一切を相続しない手続きです。
相続放棄の注意事項
単純承認していると相続放棄はできない
下記のような相続財産の処分等をした場合は、単純承認とみなされ相続放棄ができません。
①亡くなった方の財産である家を売却や譲渡、金銭を使ってしまった
②亡くなった方の借金の返済をした③遺産分割協議をした
④亡くなった方の有していた債権の取り立て
相続放棄をするには、家庭裁判所への申述が必要
相続放棄は、他の相続人に相続を放棄する旨を宣言しても、相続放棄とはなりません。
被相続人の被相続人の死亡を知り、自分が相続人であると知った日から3か月以内に家庭裁判所への申述が必要です。
3か月を越えていても、相続放棄できる場合があります。3か月越えていても、諦めずにまずはご相談ください。
受理後の撤回できない
相続放棄が受理されると、後に財産が見つかった場合であっても相続放棄を撤回できません。
相続放棄の手続き前に財産調査をきちんとすることが重要です。督促が来ているが、実は借金はなかったケースも
消費者金融から被相続人の債務の督促状が届き、借金があると思っていても、借入が15年前からあれば、調査の結果もしかしたら借金がなくなり、過払金が戻ってくるかもしれません。
ご依頼の流れ
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1問い合わせ
下記記載のメール、電話、LINEにてお問合せください。
2初回ご相談
電話もしくは対面で、不安や疑問に思う点をご相談ください。
初回相談料は無料です。お見積りの概算も初回相談時にお伝えいたします。
3委任契約
手続きをする際は、委任契約書に署名とご捺印をいただきます。(郵送もしくは対面)
4過払金調査
消費者金やカード会社の債務は、過払金に転じていないか当事務所調査を行い、結果をご報告いたします。
5相続放棄申述書面作成及び申立
相続放棄に必要な戸籍の収集、家庭裁判所に提出する相続放棄の申述書の作成を当事務所が作成します。
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TEL: 090-6041-6611
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